注文履歴が無いはずの品物が請求書と共に突然届いても冷静に

カタログやテレビショッピングにインターネット通販など、今では店頭で商品を選び購入するだけではなく、通販での買い物をする機会も多くなりました。
特にネットショッピングは営業時間を気にせず24時間気軽に利用ができますし、実店舗で買うよりも価格が安いこともしばしばです。

自分が注文をした商品が届くのは楽しみですが、郵送で身に覚えがないものが自宅に届いたら驚きます。あて名は本人ですから開封をしてみますが、注文した覚えがない品物と共に請求書が同封をされていた、こんな時にも支払いはするべきか困惑するところです。

ネガティブオプションと言われる悪徳商法がこの手口、送り付け商法は本人が注文していない品物が急に届いて、購入していないのに代金の請求をされます。

本人による注文ではありませんから、送り付け商法で請求書が同梱されていようとも、原則的には支払いをする必要はないです。
ですが気を付けたいのは荷物を受け取った後の行動であり、それによっては支払いを必要とする事も出てくるからです。

送り付け商法は悪徳商法ですからそれを規制する法律もあり、それが特商法になります。消費者が安心して買い物やサービスの利用ができるよう被害を防止するためにあり、取引を行う際にも公正であるためにも決められている法律です。
特定商取引法の59条には正式に、送り付け商法に関連する規制が制定をされています。

訳が分からないまま商品代金をすぐに支払ったりはしないこと、商品は一定期間手元で保管をする事です。
保管をする期間は14日間であり、この期間の所有権は受け取った側ではなく販売業者側にあります。
2週間が運命の分かれ道であり、荷物を受け取っても申し込みに承諾をしないことになりますし、販売側も品物取引をしないことで送り付けた商品返還の請求はできません。

これが特定商取引法第59条で定められている内容でることから、商品が送り付けられて来ようとも2週間はそのまま保管をしておくことです。

やがて2週間が過ぎると、たとえ荷物開封をしても代金を受け取った側が支払う必要がなくなります。同時に返品をしなければならない必要もなく、商品は破棄しても消費をしても構いません。一定期間経過することで、そのあとは特別な法的処置をとるようなことも無いです。

その前に消費したり捨ててしまうと代金支払いが必要になるものの、2週間保管すれば問題はなくなります。